定款

Articles Of Association

一般社団法人 日本心臓移植学会 定款

第1章 総則

(名称) 第1条

当法人は、一般社団法人日本心臓移植学会と称し、英文では、Japanese Society for Heart Transplantationと表示し、略称をJSHTとする。

(事務所) 第2条

当法人は、主たる事務所を大阪府吹田市に置く。

(目的) 第3条

当法人は、心臓移植・心肺同時移植及び人工心臓等の研究の発展及び普及に貢献し、人類の健康と福祉に寄与することを目的とする。

(事業) 第4条

当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員の学術集会及び学術講演会等の開催
(2)内外の関係学術団体との連絡及び提携
(3)心臓移植・心肺同時移植及び人工心臓等に関する普及啓発
(4)心臓移植・心肺同時移植及び人工心臓等に関する症例登録及び予後調査
(5)その他前条の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法) 第5条

当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

(評議員・評議員会) 第6条

当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)上の社員を評議員と称し、社員総会を評議員会と称する。

(機関の設置) 第7条

当法人には、次の機関を置く。
(1)評議員会
(2)理事及び理事会
(3)監事

第2章 会員及び評議員

(会員) 第8条

(1)施設会員
大学の講座・教室又は研究施設若しくは診療施設で本会の目的に賛同して入会を希望し、理事会及び評議員会で承認された施設。
(2)個人会員
本会の目的に賛同して入会した個人。
(3)賛助会員
本会の目的に賛同し、その事業・活動を支援することを申し出て入会した個人又は施設。
(4)名誉会員については第28条に規定する。

(入会) 第9条

  1. 本会に入会しようとする施設又は個人は、次の入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を受けなければならない
  2. 個人会員は、所定の入会申込書に所属施設名、住所、氏名及び必要事項を記入し、その年度の会費を添えて提出する。
  3. 賛助会員は、本会の目的に賛同し、その事業・活動を支援したい旨を事務局に申し出る。評議員会承認事項とする。

(評議員) 第10条

  1. 当法人に評議員を置く。
  2. 評議員は、個人会員の中から評議員会で選任する。
  3. 評議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。なお、任期の途中で選任された評議員の任期は、他の評議員の任期の満了するときまでとする。

(会費) 第11条

施設会員及び個人会員は、別に定める経費を、その年度の間に納入しなければならない。

(退会) 第12条

  1. 施設会員及び個人会員は、別に定める経費を、その年度の間に納入しなければならない。
  2. 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
    (1)退会したとき。
    (2)死亡、又は失踪宣告を受けたとき。
    (3)理由無く3年以上、会費を滞納したとき。ただし、再入会を妨げない。
    (4)除名されたとき。
  3. 退会する場合、既納付の会費は返却しない。
  4. 評議員が退会する場合には評議員の資格を喪失する。施設会員が退会する場合におけるその代表者たる評議員も同様とする。

(除名) 第13条

会員が次の各号の一に該当する場合には、評議員会において、総評議員の3分の2以上の議決に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の会則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第3章 評議員会

(評議員会) 第14条

評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とし、定時評議員会は、事業年度末日の翌日から3ケ月以内に招集し、臨時評議員会は以下の場合に招集する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)評議員の議決権の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき

(評議員会の権限) 第15条

評議員会は、法令に定めるもののほか、以下の事項について決議する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)決算
(4)役員の選任又は解任
(5)賛助会員の入会の承認
(6) その他法令または定款に定められた重要事項

(招集) 第16条

評議員会は、理事長がこれを招集するものとする。

(決議の方法) 第17条

評議員会の決議は、法令及び本定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席評議員の議決権の過半数をもって、これを決する。

(議決権) 第18条

評議員会において、評議員は各1個の議決権を有する。

(議長) 第19条

評議員会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、本定款及び予め理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。

(議決権行使の委任) 第20条

評議員会に出席しない評議員は、予め通知された事項について他の評議員を代理人として議決権行使を委任することができる。

(議事録) 第21条

評議員会の議事については、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録によって議事録を作成しなければならない。

第4章 役員

(役員の種類及び選任) 第22条

  1. 当法人に、次の役員を置く。
    (1)理事 3名以上
    (2)監事 1名以上
  2. 当法人の理事は、評議員のうちから評議員会の決議によって選任する。

(任期) 第23条

  1. 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
  2. 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
  3. 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(理事の職務) 第24条

  1. 理事会の決議により、理事のうちから理事長1名を定める。理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。
  2. 理事長は、当法人を代表し、法人の業務を統轄する。
  3. 前項のほか、理事会の決議によって、理事のうち、2名以内の副理事長を選定することができる。副理事長をもって一般法人法第91条第1項第2号上の業務執行理事とする。
  4. 副理事長は、理事長の職務を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
  5. 理事は、理事会を組織して、法令及び本定款で別に定めるところにより、職務を執行する。
  6. 理事長は、理事会の決議を経て、理事の中から総務などの担当理事を委嘱する。
  7. 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務) 第25条

  1. 監事は、一般法人法第99条の職務を行う。
  2. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

(解任) 第26条

  1. 理事又は監事が次の各号の1に該当する場合には、評議員会において総評議員の3分の2以上の賛成により、これを解任することができる。
    (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
    (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
  2. 前項の規定により理事又は監事を解任しようとする場合は、決議の前に当該理事又は監事に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等) 第27条

  1. 理事及び監事は無報酬とする。
  2. 理事及び監事には費用を弁償することができる
  3. 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第5章 名誉会員

(名誉会員) 第28条

  1. 理事長は、理事会及び評議員会の議決を経て、本会に対して特に顕著な貢献のあった会員の中から、次の各号の名誉会員を選任することができる。名誉会員の選任については別途定める規定によるものとする。
    (1)特別会員
    (2)名誉会長
    (3)名誉役員
  2. 名誉会員(特別会員、名誉会長、名誉役員)は、理事長の諮問に応ずるものとする。
  3. 名誉会員は評議員会に出席して意見を述べることができる。

第6章 理事会

(理事会の構成及び権限) 第29条

  1. 当法人に理事会を置く。
  2. 理事会は、すべての理事をもって構成し、本定款で別に定めるもののほか、次の事項を審議決定する。
    (1)当法人の業務執行の決定
    (2)理事の職務の執行の監督
    (3)理事長及び副理事長の選定及び解職
    (4)事業計画及び予算の作成並びにその変更
    (5)借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
    (6)事務局の組織及び運営
    (7)委員の委嘱
    (8)前各号のほか理事長が必要と認めて付議した事項

(理事会の種類) 第30条

理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。

(招集) 第31条

  1. 理事会は、理事長が招集する。
  2. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、本定款及び予め定めた順序に従い、他の理事が理事会を招集する。

(議長) 第32条

理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、本定款及び予め定めた順序に従い、他の理事がこれに当たる。

(決議) 第33条

  1. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録) 第34条

  1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
  2. 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第7章 専門部会

(専門部会) 第35条

  1. 理事は会務の執行を進める上で必要に応じ、理事会の承認を得て専門部会を置くことが出来る。
  2. 専門部会の責任者は原則として理事が当たる。
  3. その他詳細は理事会の議決を経て別に定める。

第8章 学術集会

(学術集会) 第36条

  1. 学術集会は、毎年1回、開催する。
  2. 学術集会は、学術集会会長が主宰する。学術集会会長は理事会の推薦を得て評議員会で選任される。なお任期は1年とする。
  3. 学術集会会長は理事会に陪席できることとする。
  4. 学術集会における研究発表及び質疑討論は、会員または、あらかじめ学術集会会長の許可した者に限っておこなうことができる。

第9章 会計

(事業年度) 第37条

当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。

(事業計画及び収支予算) 第38条

当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込を記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算) 第39条

  1. 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
    (1)事業報告
    (2)事業報告の附属明細書
    (3)貸借対照表
    (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
    (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    (6)財産目録
  2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号、第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。

(剰余金の処分制限) 第40条

当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属) 第41条

当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更) 第42条

本定款は、評議員会において総評議員の3分の2以上の賛成により、これを変更することができる。

(解散) 第43条

当法人の解散は、理事会の議を経て、総評議員の4分の3以上の賛成による評議員会の決議によらなければならない。

第11章 雑則

(事務局) 第44条

  1. 当法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
  2. 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

(細則) 第45条

本定款の執行について必要な細則等は、理事会の決議を経て別に定める。