当法人は、一般社団法人日本心臓移植学会と称し、英文では、Japanese Society for Heart Transplantationと表示し、略称をJSHTとする。
当法人は、主たる事務所を大阪府吹田市に置く。
当法人は、心臓移植・心肺同時移植及び人工心臓等の研究の発展及び普及に貢献し、人類の健康と福祉に寄与することを目的とする。
当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)会員の学術集会及び学術講演会等の開催
(2)内外の関係学術団体との連絡及び提携
(3)心臓移植・心肺同時移植及び人工心臓等に関する普及啓発
(4)心臓移植・心肺同時移植及び人工心臓等に関する症例登録及び予後調査
(5)その他前条の目的を達成するために必要な事業
当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
当法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という)上の社員を評議員と称し、社員総会を評議員会と称する。
当法人には、次の機関を置く。
(1)評議員会
(2)理事及び理事会
(3)監事
施設会員及び個人会員は、別に定める経費を、その年度の間に納入しなければならない。
会員が次の各号の一に該当する場合には、評議員会において、総評議員の3分の2以上の議決に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の会則に違反したとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会とし、定時評議員会は、事業年度末日の翌日から3ケ月以内に招集し、臨時評議員会は以下の場合に招集する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)評議員の議決権の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
評議員会は、法令に定めるもののほか、以下の事項について決議する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)決算
(4)役員の選任又は解任
(5)賛助会員の入会の承認
(6) その他法令または定款に定められた重要事項
評議員会は、理事長がこれを招集するものとする。
評議員会の決議は、法令及び本定款に別段の定めがある場合を除き、総評議員議決権の過半数を有する評議員が出席し、出席評議員の議決権の過半数をもって、これを決する。
評議員会において、評議員は各1個の議決権を有する。
評議員会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、本定款及び予め理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。
評議員会に出席しない評議員は、予め通知された事項について他の評議員を代理人として議決権行使を委任することができる。
評議員会の議事については、法令で定めるところにより書面又は電磁的記録によって議事録を作成しなければならない。
理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、本定款及び予め定めた順序に従い、他の理事がこれに当たる。
当法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までとする。
当法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込を記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
本定款は、評議員会において総評議員の3分の2以上の賛成により、これを変更することができる。
当法人の解散は、理事会の議を経て、総評議員の4分の3以上の賛成による評議員会の決議によらなければならない。
本定款の執行について必要な細則等は、理事会の決議を経て別に定める。